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クーリングオフできないものは?対象となる取引と対象外の取引

クーリングオフ

クーリングオフは契約書を受け取ってから一定の期間内であれば、無条件で契約解除できる制度です。

本来であれば、いったん適法に契約をしたなら、自分だけで一方的に契約を解除することができないのが原則です。

しかし、

  • 自宅にセールスマンが突然訪問して来たり
  • 電話でしつこく勧誘されたり
  • 路上でキャッチセールスにつかまったり

という状況の中で、冷静に判断できないまま契約してしまった(契約させられてしまった)場合、あとで「やめておけばよかった」と後悔することがあります。

そこで、このような状態で契約してしまった消費者を保護するために、契約した後でも一定期間冷静に判断する期間を与えようとするのがこのクーリングオフ制度です。

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クーリングオフできないものとできるもの

訪問販売

訪問販売

クーリングオフの期間は、法定契約書面を受領した日から原則8日間ですが、取引内容によっては20日間認められる場合もあります。

クーリングオフ期間内に、相手方に対して解約の通知を書面で行えば契約を解除することができます。

クーリングオフできるもの(対象となる取引)

クーリングオフできるものは次の取引です。

クーリングオフできる取引(対象取引)によって、クーリングオフ期間が違うものがあります。

クーリングオフ対象取引と期間
取引名 内容 期間
訪問販売 自宅へ訪問して行われる取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス 8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘して申し込みを受ける取引 8日間
特定継続的役務提供 長期継続的な役務提供と高額な対価を約する取引(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・一部の美容医療) 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し更に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引 20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引して仕事に必要だとして商品を売り、金銭を負担させる取引 20日間
訪問購入
(訪問買取)
業者が自宅を訪問し物品(貴金属など)の買取を行う取引 8日間

クーリングオフできないもの(対象外の取引)

クーリングオフできないものは、次のような取引です。

クーリングオフ制度が適用されませんので注意しましょう。

通信販売やインターネットショッピングの場合のように、消費者が、購入・契約について、自分で考える時間が十分にあるものは、クーリングオフできないものに該当します。

契約した商品が自動車の場合は適用されません。


健康食品・化粧品などの消耗品で、契約書に「開封・使用すればクーリングオフができない」と書いてある場合には、開封・使用した商品の最小単位の分だけ支払わなければなりません(販売業者が開封・使用させた場合を除きます)。


訪問販売・電話勧誘販売における3,000円未満の現金取引


通信販売(但し、購入した商品の返品の可否や条件が表示されていない場合は、一定期間(8日間)、送料を負担すれば返品することができます)。


訪問購入で、自ら自宅での契約締結を請求した場合は対象外です。

クーリングオフの仕方

クーリングオフの方法で重要なことは、クーリングオフ通知は必ず書面で行うということです。

ハガキで出す場合は、両面コピーを取って証拠を残しておき、特定記録郵便か簡易書留で、出した日付がわかる方法で出します。

クーリングオフ

内容証明郵便で出すと、通知を出したことが確実に証拠として残すことができます。

記載する内容

  1. 契約(申込)年月日
  2. 事業者名
  3. 担当者名
  4. 商品(役務・権利)名
  5. 契約金額

を書いて、「契約を解除する」旨を記載します。

すでに代金の一部を支払った場合は、「支払済みの○○○円を返金して下さい」と追加で記載します。

また、すでに商品を受け取ってしまた場合は、「商品はお引き取り下さい」と追加で記載し、商品の引き取りを求めます。

訪問購入の場合は


訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

あとは、

  1. 発信年月日
  2. 自分の住所
  3. 自分の氏名

を忘れずに記載して郵便局から発送します。

クレジットで契約した場合は、クレジット会社にも同時に通知を出しておくようにします。

クーリングオフの効果

解約の通知書をクーリングオフ期間内に発信すれば、発信によってクーリングオフの効果が生じます。

従って、仮に事業者が解約の通知書を「受け取っていない」と言っても、クーリングオフは成立します。

クーリングオフ制度を利用すると、契約ははじめからなかったことになりますので、違約金を支払う必要もありませんし、申込金を支払済みの場合には、全額返金されることになっています。

また、すでに、相手方から納品を受けている場合には、相手方に商品を引き取る義務があります。

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