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総量規制

総量規制とは

総量規制とは、貸金業者から個人が借り入れる場合、借りることのできる額の総額に制限を設ける制度。

貸金業者からの借り入れ残高が、年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができない。

基本的に、借り入れする際には、年収を証明する書類が必要となる。

銀行からの借り入れや、法人名義での借り入れは、対象外。

クレジットカードのキャッシングは対象となるが、クレジットカードを使ったショッピングは総量規制の対象外である。

また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されない。

総量規制に該当するか否かの判断

総量規制に該当するか否か、つまり、借入残高が年収の3分の1を超えているか否かの判断方法は、年収については基本的に「年収を証明する書類」で把握する。

借入残高については、指定信用情報機関に集められた借入残高の情報を収集して判断する。

年収を証する書類の提出が必要な場合

貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないわけではない。

規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、

  • ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
  • 他の貸金業者から借りている分と合わせて合計100万円を超えて借りる場合

のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となる。

それ以外の借入れの場合は、年収を自己申告する。

なお、年収を証明する書類とは、「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細書」などで、1年間の年収がわかるものを言う。

総量規制の適用除外と例外

年収3分の1を超える貸し付けであっても、総量規制になじまない貸し付け(適用除外)や顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸し付け(例外)である場合には、貸金業者から借入れをすることができる。

適用除外

  1. 不動産購入のための貸付(住宅ローン)
  2. 自動車購入時の自動車担保貸付(自動車ローン)
  3. 高額療養費の貸付
  4. 資産の裏付けがある貸付(有価証券や不動産を担保とするもの)
  5. 売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付

例外

  1. 顧客に一方的に有利となる借り換え
  2. 借入残高を段階的に減少させる借り換え
  3. 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
  4. 外国で緊急に必要となった費用など、社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための貸付(10万円以下の少額・3か月以内の短期の返済であり、使途を確認することができる資料の保存が条件)
  5. 配偶者とあわせた年収の3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)
  6. 個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
  7. 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付(要件は6と同様)
  8. 預金取扱金融機関からの貸し付けを受けるまでの「つなぎ資金」にかかる貸付(貸し付けの実行が確実であることが確認できており、1か月以内の返済である場合)

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