信用情報機関とは
信用情報機関とは、消費者(個人)の信用情報(クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報)を、会員であるクレジット会社、銀行、貸金業者などから収集・管理し、会員の照会に応じて、与信判断の参考資料として提供している機関のこと。
信用情報機関 | 連絡先 | 会員の種類 | 会員数 |
---|---|---|---|
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 0570-055-955 | 消費者金融系 | 1421社 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 0570-666-414 | クレジット会社系 | 947社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 0120-540-558 | 銀行系 | 1182社 |
※ 会員数はいずれも平成29年調べ
信用情報機関にのる情報の種類
信用情報機関にのる個人信用情報は、会員が消費者(個人)と契約を結ぶ際に、その登録と利用に関する同意を得た上で、信用情報機関に提供されている。
ただし、貸金業法により、同意がない場合でも、残高のある借入情報が登録されている場合がある。
信用情報の種類 | 例 |
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個人を特定する情報 | 氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、本人確認情報(免許証やパスポート、健康保険証などの公的資料の番号) |
取引に関する情報 | 契約の種類、契約日、契約金額、借入額、借入日、入金日、借入残高、完済日など |
取引から発生する情報 | 延滞情報(入金遅れ)、延滞解消情報、契約で定めた以外の債務解消措置の情報(債務整理、破産、代位弁済等)など |
個人信用情報は、情報の種類によって登録期間が定められており、一定期間を過ぎたものは抹消される。
しかし、延滞情報については、その状態が続いている限りは抹消されないことになっている。
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ブラックリスト
ブラックリストとは ここでいうブラックリストは、金融業界上のブラックリストである。 クレジットカードを利用したり、ローンを組んだりしたときに、顧客情報が、信用情 ...
信用情報機関への開示請求
信用情報機関では、登録されている情報を確認できる「情報開示」の制度を設けている。
情報を登録された消費者(個人)は、この制度を利用して、自身の登録内容について開示を受ける権利がある。
原則として、本人以外からの開示請求はできない。
しかし、例外として、以下の者は、情報開示請求を申し込むことができる。
- 親権者
- 後見人
- 法定相続人(本人死亡時)
- 本人から委任された代理人
(但し、個人信用情報機関により取扱いが異なるので利用の際には問い合わせて下さい)
開示の結果、登録された信用情報に間違いがある場合には、調査を求めることができる。
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