裁判所と関連する闇金被害とその手口
闇金被害のひとつに、「闇金から訴えられる」という事例があります。
闇金が、故意に、闇金利用者(借主)に対して訴えを提起し、恐れさせ、取り立てし易くすることを狙ってする行為だと言われています。
本当に、闇金が闇金の利用者(借主)に対する訴えを裁判所に提起し、裁判所から訴状が届いたとすれば、放置しておくことはできません。
と一方的に判断することは大変危険です。
届いた訴状は本物か否か、本当に訴えられたのか否か、確認が必要となる場合があります。
チェックポイント
- 訴状は「特別送達」という特殊な郵便で届いた
- 訴状には、裁判所の受付印が押印してあった
- 封筒には、訴状と共に、「期日呼出状」や「答弁書の書き方を説明する書面」が同封されていた
これらに該当していれば、本当の裁判所から訴状が届いた可能性は高いと思われます。
念のため、期日呼出状に記載された
- 事件番号
- 第1回期日
- 原告被告の名前
などの情報に基づき、自分で調べた裁判所の連絡先へ、確認を入れてみることをおすすめします。
自分で確認または判断がつかない場合には、弁護士や司法書士に対して闇金相談をすることも視野に入れましょう。
闇金被害は司法書士に着手金なしで相談がいい?頼れる窓口は交渉力で選ぶ!
また、最近では、
と記載したハガキを送りつけてくる架空請求詐欺も多数発生していますので注意を要します。
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