闇金から損害金を回収する方法
闇金から借り入れてしまったお金は、利息を含め、借り入れた元本そのものも、法的には一切返済義務がありません。
そして、返済義務がないのに闇金に返済してしまったお金は、闇金業者に対する損害賠償請求が可能ですが、その回収は極めて難しいことは、すでにお話しした通りです。
しかし、闇金業者への返済方法が、銀行振り込みだった場合には、振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)により、分配金の支払いを受けることができる可能性があります。
「振り込め詐欺救済法」の利用により、数十万円のお金の取り戻しに成功した人もおられるようです。
振り込め詐欺救済法は闇金被害も対象
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺などの総称を「振り込め詐欺」といい、振り込め詐欺救済法は、預金口座などへの振り込みを利用した財産被害を対象にしています。
また、振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺被害のほか、闇金融や未公開株詐欺などの被害も対象になっています。
闇金に返済してしまった方も、この法律の救済制度の対象となりますので、利用することができます。
但し、預金口座などへの振込みを利用した財産被害を対象としていることから、闇金に対して、現金・手渡しで返済した場合などは対象外となってしまいます。
振り込め詐欺救済法を利用するには
「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。
具体的には、振り込め詐欺や闇金の被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)して、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、被害者からの申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。
参考:振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ - 預金保険機構
被害にあった場合には、
- まず、警察に連絡、届出する
- 次に、速やかに振込先の金融機関に連絡、届出する
という手順で、振り込んだ預金口座の取引停止を依頼します。
被害分配金を受け取るためには、被害者からの申請が必要です。振込先の金融機関には、支払申請期間中に、
- 申請書
- 本人確認書類
- 振込みの事実を確認できる資料
を提出します。
その後、金融機関での手続が行われ、申請者へ被害回復分配金が支払われます。
被害回復分配金の回収可能性
被害者が分配金として受領できる金額は、口座が凍結されたときの残高が上限となります。
そのため、被害額が残高より多いときには、被害回復できるのは被害額の一部となってしまいます。
また、被害者が複数いる場合には、各々の被害額に応じて、残高を分配することになります。
そのほか、残高が1,000円未満の場合には、分配金の支払は行われません。
最も心配されることは、口座凍結前に、闇金業者が口座から現金を引き出してしまっていた場合で、そうなると、救済は受けられません。
しかし、お金の取り戻しに成功された方もおられますので、振り込め詐欺や闇金被害にあい、お金を振り込んでしまった場合には、
- まず警察に
- その後速やかに振込先の金融機関に
連絡して相談してみましょう。