闇金から訴えられたらどうする?
闇金は、借主本人やその家族を相手方(被告)として、意図的に訴訟を提起してくることがあります。
闇金から訴えられたらどうすればいいでしょうか。
電話やメールであれば、それでも良いのですが、
どんなときも、同様の対応で良いかといえば、そう言いきれない場合もありますので注意を要します。
闇金が、借主相手に訴訟を提起するのは、訴状が届いたことで、借主の動揺をさそい、更に恐れさせたりして、取り立てし易くなることを目的としています。
訴状が届いた場合の対応
正真正銘の裁判所から訴状が送達されてきた場合には、放置していてはいけません。
闇金が作成した訴状だからといって、何の手続もせずに放置をしていると、闇金の請求が認められてしまうことになります。
訴状には、「期日呼出状」という書面が同封されており、裁判の第1回期日が記載されています。
被告側は、第1回期日には欠席しても構いませんが、第1回期日までに「答弁書」を裁判所と原告に提出しておかなければ、原告の言い分を認めてしまうことになってしまうのです。
差押えを受ける危険も
訴状を放置した結果、原告である闇金の請求が認められてしまった判決は、債務名義となり、財産を強制執行されてしまうかも知れません。
闇金から融資を受ける際、銀行預金の情報(銀行名・支店名・口座番号)や勤務先などの個人情報を伝えてしまっている場合には、
- 預金
- 給料
の差押えをされてしまう可能性があります。
闇金から訴訟を提起されたら、無視せずに、しっかりと反論しなければなりません。
しかし、自力で裁判手続に臨むのは、大変難しいことと言わざるを得ません。
闇金問題に精通した弁護士や司法書士に闇金相談することが望ましいでしょう。
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