闇金に対する損害金とは
最高裁判所の平成20年6月10日判決により、
闇金業者が、著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけではなく、支払った元本と利息の全額を、損害として請求することができる
旨の判断が下されました。
法外な高利により計算された利息ばかりでなく、元本も含めた全額を、損害として、損害賠償できるとされたのです。
この判決により、闇金の利用者は、
- 元本について闇金業者に返還する義務がないし、
- 支払ってしまった元本・利息の全額を損害として請求することができる
ことになりました。
損害金の回収可能性
闇金に支払ってしまったすべてのお金を取り戻すことは、いくら権利があるからと言っても、事実上、困難な場合が多いです。
携帯電話のみで営業をしている闇金業者(090金融)などのように、
闇金の実体が不明
であることが多いためです。
闇金が利用している電話や銀行口座は他人名義のものであることが多く、貸付の際に名乗っている氏名もほとんどが偽名と言われています。
闇金業者の本当の氏名や所在を特定することは、大変難しいというのが実情と言っていいでしょう。
仮に、損害賠償請求訴訟を提起して、勝訴したとしても、差し押さえるものがなければ、回収はできません。
闇金へ送金した際の闇金の銀行口座を差し押さえようとしても、残金は別口座に移されたりして、もはや残高がない可能性が高いです。
結果的に、訴訟費用だけがかさんでしまい、かえって、負担が増えることになってしまうでしょう。